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メンタルヘルス不調を未然に防止するための取り組みです。 |
2015年12月1日、労働安全衛生法の一部を改正する法律により、労働者が「常時50名以上」の全事業場(法人・個人)においてストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
※詳しくは、厚生労働省「改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針を公表します」のページを御覧ください。
定期的な労働者のストレスの状況検査をし、本人へのフィードバックと対応、結果集計・分析からの職場環境改善を行い、メンタルヘルス不調を未然に防止するための取組です。
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ストレスチェックは従業員50名以上の事業所に義務づけられていますが、50名未満の事業所もストレスチェックをお受け頂く事ができます。
当院では厚生労働省推奨の「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」http://stresscheck.mhlw.go.jp/を用いてストレスチェックを行います。
ご契約頂いた事業所の雇用者さまには直接日本原病院へお越し頂いてストレスチェックをお受け頂く事もできます。また、各事業所内で同プログラムをダウンロードして頂いて各自ストレスチェックをお受け頂いても対応可能です。
それぞれの事業所の産業医の先生と当方のストレスチェック実施者(心療内科医)との連携は可能です。
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一人あたり 一律 800円(税別) |
その他の主な費用(データ保存サービス料など)はかかりません。 |
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心療内科医による面接指導とアドバイス
ストレスチェックの結果によって何人かの高ストレス者が選定されます。高ストレス者は面接指導が必要となります。これには日本原病院の心療内科医が直接面接指導を行い、高ストレス者への対応と事業者さまへのアドバイスをさせて頂きます。 この面接指導には別途費用がかかります。
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高ストレス者への面接指導の費用
高ストレス者に選定された雇用者は面接指導をお受け頂けます。面接指導は当院の心療内科医が行います。この費用は事業者さまの全額負担です。
◯心療内科医との面談費用:最初の30分間5,000円
※以後15分経過毎に+3,000円追加
◯面接指導結果報告書作成と発送費用:一人あたり2,000円
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高ストレス者は当院にお越し頂いて面接指導をお受け頂きますので、当方から事業所に出向いて面接する事はできません。
それぞれの事業所の産業医の先生と当方のストレスチェック実施者(心療内科医)との連携は可能です。
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ストレスチェック契約のお申し込み、 詳しい内容のご質問等は日本原病院までご連絡下さい。
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TEL. 0868-36-3311 |
日本原病院/代表番号【医事課 樋口まで】 |
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文責:日本原病院衛生委員会・ストレスチェック実施者 豊田英嗣(心療内科医)
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